当サイトは記事内にアフィリエイト広告を含んでいます。

てんちむは詐欺罪で逮捕されないのか?豊胸手術で騙されたファンはブラ返金で納得できるのか

てんちむ豊胸詐欺 youtuber
youtuber

Youtuberのてんちむが、過去に豊胸手術をしていたこと+大麻を吸っていたことを暴露され大炎上しています。同じYoutuberのかねこあやが暴露したこの事実について、彼女のファンからは「失望した」との声が上がっています。

過去にはバストアップ用のブラやサプリメントを動画で宣伝していたてんちむ。当時は「豊胸手術は一切していない」と何度も動画で断言していましたが、ウソをついていたことになります。

てんちむは謝罪動画をyoutubeにアップして正式に謝罪し返金するとしていますが、豊胸手術を受けていないとハッキリ言った上で商品を宣伝したことは、詐欺罪にあたるのではないでしょうか。

豊胸手術のウソをついて商品を宣伝したのは詐欺?

以前から動画でAカップからEカップまでバストアップしたと話していたてんちむ。バストアップのためにナイトブラやサプリメント、マッサージなど色々試したということを動画内で語っています。

どの動画でもバストアップのための商品を紹介していますが、あちこちの動画で「豊胸手術なし」ということをしきりにアピールしていました。

当然その方が自分の宣伝している商品に効果があると視聴者に思わせられるため、手術なしアピールをしていた訳ですが、これが詐欺にあたるのでは?という声が数多く寄せられています。

「豊胸一切なし」と動画で語り、タイトルにまで付けているにも関わらず、過去に豊胸手術を受けていた事は、youtuberのかねこあやさんの後輩と名乗る人物からのスクショ流出により暴露されています。

この情報が流れたのはコレコレチャンネルの生放送中の出来事でしたが、当初はこの話が本当か分からなかったことからコレコレさんも「これが本当かは分からない」と言い、スクショ内容を紹介するまでにとどめていました。

しかし生放送でてんちむ本人に確認の電話をしたところ、このスクショの内容は真実であることが明らかになりました。この発言について、生放送ではこのような説明がされていました。

「自分の出したバストアップのブラで胸がでかくなりましたって私言ってなくて」
「広告と私の動画の内容って違ったりするし」
「世間の認識としては「豊胸してAからFなりました」みたいな認識だと思うんですけど、それは一切ないって感じです。」

出典:コレコレYoutube生放送

てんちむの発言内容をまとめると「豊胸手術だけでバストアップした訳ではない」ということになりますが、宣伝する人が豊胸手術をしていたかどうか?というのは、それを参考にする人にとっては非常に重要な事実。

てんちむの動画を見て商品を買った人の中には、手術したことを前もって知っていたら、ブラを買わなかったという人もいるでしょう。当時てんちむがどんな気持ちで言っていたにしろ、普通の感覚で言えば詐欺にあたるのではないでしょうか。

てんちむは詐欺罪で訴えられるのか?

詐欺だと非難を浴びている今回の一見ですが、てんちむが詐欺罪で訴えられることはあるのでしょうか?

一般的に詐欺罪を立証するのは難しいと言われているのは、詐欺師に「被害者を騙す意図があった」ことを明らかにすることが難しいから。今回のてんちむ炎上の場合も、この部分が争点になります。

生放送で実際にてんちむが「自分の出したバストアップブラで胸がデカくなりましたって、私言ってなくて」と発言していたように、今までのてんちむの発言を洗ってみても、ハッキリと騙すつもりがあったと分かるような発言はありません。まぁ、言質取られないように気を付けてたんでしょうが・・・

徹底して証拠になるような発言が見つからないことから、証拠を取られないように気を付けていた雰囲気も見受けられますが、証拠がない以上は厳しいところです。

一方コレコレさんの生放送では、てんちむとかねこあやさんとのラインスクショが暴露されていました。

ラインでは内々ならではの正直な感想が描かれていますが、これも動画の視聴者を騙す意図があったという証拠としてはハッキリしません。視聴者に商品を売るつもりマンマンだったことはよく分かりますが。

詐欺に詳しい法律家の意見を見てみても、詐欺罪で立件するのはやはり難しいようです。

器物損壊罪など一部の犯罪は法律上、親告罪とされています。親告罪とは被害者の告訴がなければ、検察官が起訴処分とすることができない犯罪です。

詐欺罪についてはこのような親告罪の規定はありませんので、起訴処分とするにあたり被害者の告訴は不要です。

告訴は不要とは言っても、被害者の供述がなければ詐欺罪の立証は困難ですから、被害届を始め、その後の被害者の捜査協力は必須です。

そのため、捜査の初期段階で加害者と被害者との間で示談が成立し、被害者が加害者の処罰を求めないとなったときには、起訴処分とすることは困難でしょう。

出典:春田法律事務所

・詐欺罪は親告罪ではないので、被害者からの訴えは必要はない
・しかし詐欺罪を立証(=騙すつもりがあったかを証明)しないといけない
・示談が成立すれば詐欺罪で起訴することはできない

詐欺罪で訴えることの難しさがよく分かってしまいましたが、今回の件についててんちむが対応したのは、謝罪動画のupとブラの自腹返金のみ。ブラ以外の商品を買った人含め、これで納得できる人がどれだけいるのかは疑問です。

コメント

error: Content is protected !!
タイトルとURLをコピーしました